日本材料学会 九州支部

支部規定

(名称)

第1条 当支部は公益社団法人日本材料学会九州支部と称する。英文では Kyushu Branch of the Society of Materials Science, Japan とし略称を JSMS-Kyushu とする。

(所在地と構成員)

第2条 当支部は九州地区に勤務または居住する日本材料学会会員をもって構成する。

(事業目的および内容)

第3条 当支部は日本材料学会定款に規定する目的に準拠し、諸種の事業を行う。

(支部の役員)

第4条 当支部には支部長1名をおく。支部の役員は支部長とする。
2. 支部長候補者は常議員会において支部に所属する会員中より選出し,理事会の承認を得る。
3. 支部長の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年とし再任を妨げない。

(支部の幹事)

第5条 当支部に次の支部幹事をおく。
副支部長1名,幹事若干名,常議員20名以下,地区委員若干名
2. 常議員は支部に所属する会員(学生会員を除く)の互選により決める。
3. 副支部長,幹事,地区委員は常議員中より支部長が指名する。
4. 支部幹事の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
5. 支部幹事の重任を妨げない。
6. 副支部長は支部長を補佐し常務を処理する。また,地区委員は各地区との連絡業務を担当する。
7. 支部幹事は任期満了後も会務の遂行に支障あるときは,後任者の就任するまで残務を行うものとする。
8. 支部幹事に欠員ができたときは常議員中より支部長が指名する.補欠で就任した支部幹事の任期は前任者の残任期間とする。

(支部長の任務)

第6条 支部長は会務を統括し、支部を代表し支部総会、常議員会を招集しその議長となる。

(支部幹事の任務)

第7条 支部幹事は支部総会において決議すべき事項、その他支部長から示された重要な会務について評議決定する。
2. 支部幹事の会合は書面によって審理または議決することができる。
3. 当該議事につき書面をもって予め意志を表示した者又は支部所属の他の支部幹事を代理人として表決を委任した者は出席者とみなす。

(支部総会の開催)

第8条 通常の支部総会は毎年1回開催する。支部総会の招集は少なくともその 14 日以前に会議の目的事項を示して支部に所属する会員(学生会員を除く)に通知しなければならない。ただし止むを得ない場合は前項の通告期限を短縮することができる。

(支部総会の招集)

第9条 支部総会は支部所属の会員(学生会員を除く)の10分の1以上が出席しなければ開くことができない。但し、当該議事につき書面または電磁的方法をもって予め意志を表示した者又は支部所属の他の会員を代理人として表決を委任した者は出席者とみなす。
2.支部総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決める。

(臨時の支部総会)

第10条 臨時の支部総会は次の事由によって通常の支部総会を持つことができない場合これを招集する。
1. 常議員会で必要と認めたとき
2. 支部所属の会員(学生会員除く)の 5 分の 1 以上よりあらかじめ会議の事項を示して請求があったとき

(事業年度)

第11条 当支部の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。

(事業計画および収支予算)

第12条 当支部の事業計画および収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに支部長が作成し、常議員会の承認を得て,理事会に提出のうえ承認を得る。

(事業報告および収支決算)

第13条 当支部の事業報告および収支決算については、毎事業年度終了後、支部長が次の書類を作成し、常議員会の承認を得て,理事会に提出のうえ承認を得る。
(1)事業報告書
(2)貸借対照表
(3)収支計算書

(支部規程の変更)

第14条 本規程を変更するためには、常議員会で出席者の過半数の同意を得たうえで,理事会の承認を得なければならない。

(附則)

1. 本規程は平成23年4月21日に施行する。
2. 平成28年2月21日改正

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